学校への寄付

減免税措置を受けられる寄付金

KISTでは、学内外の個人、また企業からの寄付を歓迎します。寄付金は、本校の設備やサービスの質を上げ、生徒の学びを豊かにするために使用されます。特に、皆様からの寄付は次のようなものに使用されます。

  • 学校の物質的環境を向上させるため.
  • 教室で使用する器具や資料を購入するため

KISTは2014年9月26日に、東京都から、特定公益増進法人に指定されました。税法によれば、本校に寄付して頂いたお金は、個人または企業の年間の収入から控除することができます。

寄付をいただいた後、KISTは領収書と寄付金控除としての証明書を発行します。控除を受けるためには、この書類を、毎年の納税申告を行う際に、税務署に提出してください。なお、寄付されたお金は、事前に決定された使い道、教育設備の向上、新しい校舎の建設や機械、備品、教科書や引き続き役立つようなその他の教材を購入することに使用されます。


寄付者が個人の場合の寄付金控除

個人の場合、特定公益増進法人に寄付された金額については寄付金控除として認められており、その年の特定寄付合計金額から2,000円を差し引いた額を寄付者の年間所得から控除する(所得控除)とその年の特定寄付合計金額から2,000円を差し引いた額の40%相当額を、その年の所得税額から控除する(税額控除)があります。どちらもその年の総所得金額の40%が限度です。これらは、確定申告をする事により年間所得金額から控除されますが、詳しくは税理士またはもよりの税務署にご確認ください。

また、個人住民税(都道府県民税および市区町村民税)についても、所得税の寄付金控除とは別枠で、寄付された翌年の1月1日にお住まいになっている自治体がKISTに対する寄付金を条例で指定している場合、確定申告により個人住民税の税額控除を受けられます。条例指定については各自治体により異なりますので、各自治体にご確認ください。 


寄付者が法人の場合の寄付金控除

通常の寄付金の損金算入限度額(資本金の3.75/1,000+所得金額の6.25/100との合計額の1/2)の別枠として別枠で1/4(資本金x0.25%+当該年度所得x2.5%)まで損金算入が認められています。

詳しくは法人税法及び法人税施行令をご参照くださるか、税理士、会計士、もよりの税務署にご確認ください。 


ご寄付の方法

KISTに寄付をするためには、寄付フォームを学校のオフィスに提出してください。それと同時に、下記の口座にお振り込みください。

銀行名: みずほ銀行 (銀行番号: 0001)
支店名: 本所支店 (支店番号: 050)
口座の種類: 普通預金
口座番号: 2039806
口座名義: ガク) ケイ インターナショナルスクール ケンセツキフキングチ

寄付金と税法についてお問い合わせはこちらにお願いいたします

御支援、ありがとうございます。